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料金表

自費診療の料金のご案内

  • 入れ歯・義歯

    現在料金の変更を行っております。
    詳細は医院まで直接お問い合わせ下さい

  • インプラント

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  • ホワイトニング

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  • 補綴

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  • クリーニング

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医療費控除について

医療費控除をご存じですか? 自費診療というと高額なイメージがあり、なかなか手を出しにくいのが現状ではないでしょうか。確かに保険診療と比較すると高額にはなりますが、保険診療では治療で使用できる材料や治療方法が限られているため、患者様の口腔内にとって必ずしもベストな治療ができるとは限りません。多少高額にはなっても自費診療を選択したほうが満足のいく結果が得られるのです。
辻堂の歯医者「辻堂デンタルクリニック」では、保険診療にも自費診療にも対応しており、患者様のご要望や口腔内の状態、ご予算に応じて最適なご提案をいたします。料金面でもご安心いただくために歯科治療開始前に必ず料金やその内訳、お支払いのタイミングについて詳しく説明しています。
こちらのページでは、医療費の負担軽減が図れる制度「医療費控除」についてご説明します。ご不明な点がある場合には、直接当院までお問い合わせいただければよりわかりやすくご説明しますので、お気軽にお尋ねください。

医療費控除とは

医療費控除とは、生計を同じにする家族が1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告の手続きによって所得控除を受けられるという制度です

医療費控除の対象について

医療費控除の対象となるのは、治療費の他に薬代、通院のために利用した交通費なども含まれます。ただし、治療費の対象となるのは、基本的に機能回復を目的とした治療になり、美容目的・審美目的の治療や著しく高額な治療、健康診断などは適用されないので注意が必要です。

補綴治療(詰め物・被せ物) 金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されていますので、これらを使った治療は医療費控除の対象になります。しかし、高価な素材を使用する治療は、一般的に歯科治療で支払われる金額水準を著しく超えるため、認められない場合があります。
矯正治療 矯正治療の場合、治療を受ける人の年齢や矯正の目的などによって、医療費控除の可否は異なります。発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は医療費控除の対象になりますが、容貌を美化するために行う矯正治療は、医療費控除の対象になりません。
交通費 治療のための通院費も医療費除の対象になります。小さいお子様の通院に付添いが必要な場合などは、付添い人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておきましょう。なお、同じ交通費でも自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

歯科ローンやクレジットカード払いの場合

歯科ローンは、患者様が支払う治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。信販会社が立替払いをした金額も、立替払いをした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。なお、金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
なお、歯科ローンを利用した場合には、手元に歯科医院の領収書がないことが考えられますが、この場合、医療費控除を受ける際の添付書類として歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書をご用意ください。

医療費控除の注意点

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

0466-33-8477
診療時間
9:30~12:30 - -
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休診日:木・日・祝

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